ソクマル薬剤師

息子と本人の意向が異なっているため、治療方針について、医師、看護師、薬剤師、メデ…

78 歳女性。大腸がんに対して、5 年前から化学療法が実施されていたが、副作用、本人の体力の低下から3 ヶ月前に中止となった。今回、食物摂取による誤嚥性肺炎のため入院となり、せん妄状態である。これまでも誤嚥性肺炎のための入院と退院を繰り返しており、1 ヶ月前から経口での食物摂取が困難となることが多く、家族が大変苦労していたとのことであった。患者は夫と死別しており、キーパーソンである一人息子が延命治療を望んでいる。持参薬等の所有物を確認したところ、患者本人が書いたリビングウィルの文書がお薬手帳に折り込まれていた。病状が末期の時には延命治療を希望しないという文章にチェックが入れられていた。文書作成の日付は、約2 年前であった。
息子と本人の意向が異なっているため、治療方針について、医師、看護師、薬剤師、メディカルソーシャルワーカーなどで構成された倫理コンサルテーションチームでカンファレンスを実施した。今後の対応として適切でないのはどれか。1つ選べ。

解説

正解は⑷です。リビングウィルは本人が意思決定できるうちに示した治療に関する意思であり、作成日が入院時でないからといって無効になるわけではありません。本人の意思を推定する重要な手がかりとして尊重し、医療者の方針を一方的に優先させる対応は適切ではありません。そのほかの対応は適切で、息子にリビングウィルを知らせて共通認識を作り、治療中止時の予後をわかりやすく説明します。また本人が元気な頃に話していたことを息子に確認し、かかりつけ薬局にも意思表示の有無を問い合わせることが大切です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198925.html)を加工して作成

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