医薬品の直接の容器・被包の表示に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。た…
医薬品の直接の容器・被包の表示に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。ただし、省略等の特例はないものとする。
- ⑴ 毒薬は、黒地に白枠、白字で品名及び「毒」の文字を記載する。毒薬は黒地に白枠、白字で品名と「毒」の文字を記載することが義務づけられています。
- ⑵ 一般用医薬品は、リスク区分を原則として赤枠、赤字で記載する。一般用医薬品のリスク区分の記載には、赤枠・赤字という色の指定はありません。
- ⑶ 日本薬局方に収められている医薬品は、「薬局方」の文字を記載する。日本薬局方収載医薬品に記載するのは「日本薬局方」の文字で、「薬局方」ではありません。
- ⑷ 専ら他の医薬品の製造の用に供される医薬品は、「製造専用」の文字を記載する。専ら他の医薬品の製造の用に供される医薬品には「製造専用」の文字を記載します。
- ⑸ 要指導医薬品は、赤字で「要指導医薬品」の文字を記載する。「要指導医薬品」の文字の記載は必要ですが、赤字という色の指定はありません。
解説
正解は⑴と⑷です。医薬品医療機器等法により、毒薬は直接の容器又は被包に黒地に白枠、白字で品名と「毒」の文字を記載しなければなりません。劇薬は白地に赤枠、赤字で品名と「劇」の文字を記載します。また専ら他の医薬品の製造の用に供される医薬品には「製造専用」の文字を記載します。日本薬局方収載医薬品に記載するのは「日本薬局方」の文字です。一般用医薬品のリスク区分や「要指導医薬品」の文字には、赤枠・赤字のような色の指定がない点に注意します。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198925.html)を加工して作成