化審法*及び化管法**に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。*化審法:…
化審法*及び化管法**に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。*化審法: 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律**化管法: 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
- ⑴ 化審法の対象となる物質は、新規化学物質のみであり、化審法の公布前に製造・輸入されていた既存化学物質は、対象とはならない。化審法は既存化学物質も対象とし、リスク評価などを通じて規制しています。
- ⑵ 化審法における監視化学物質は、難分解性、低蓄積性であり、ヒト及び生活環境動植物に対して長期毒性を有する物質である。監視化学物質は難分解性かつ高蓄積性で、長期毒性が明らかでない物質です。低蓄積性ではありません。
- ⑶ 化審法において、分解性の判定には活性汚泥が用いられる。化審法の分解性試験では活性汚泥を用いて微生物による分解性を判定します。
- ⑷ 化管法において、安全データシート(SDS)制度は、対象となる事業者が対象化学物質の排出・移動量を国に届け出る制度である。SDS制度は取引先への情報提供の制度で、排出・移動量の国への届出はPRTR制度です。
- ⑸ 化管法において、PRTR 制度の対象物質は、SDS 制度の対象物質に指定されている。PRTR制度の対象である第一種指定化学物質は、SDS制度の対象にも含まれています。
解説
正解は⑶と⑸です。化審法の分解性試験では、活性汚泥を用いて微生物による分解のされやすさを判定します。化管法では、PRTR制度の対象となる第一種指定化学物質は、SDS制度の対象物質にも指定されています。化審法は新規化学物質だけでなく既存化学物質も対象とし、監視化学物質は難分解性かつ高蓄積性で長期毒性が明らかでない物質です。SDS制度は取引先の事業者に性状や取扱い情報を提供する制度で、排出・移動量を国に届け出るのはPRTR制度です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198925.html)を加工して作成