薬剤師の任務は薬剤師法第1 条に規定されている。この条文の に当てはまるのはどれ…
薬剤師の任務は薬剤師法第1 条に規定されている。この条文の に当てはまるのはどれか。1つ選べ。「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」
- ⑴ 医療の質医療の質の向上は薬剤師業務に関係しますが、薬剤師法第1条の文言ではありません。
- ⑵ 地域連携地域連携は薬局機能に関わる言葉ですが、薬剤師法第1条の文言ではありません。
- ⑶ 公衆衛生薬剤師法第1条は、薬事衛生をつかさどることで公衆衛生の向上及び増進に寄与すると定めています。
- ⑷ 健康サポート健康サポートは健康サポート薬局などで使われる言葉で、第1条の文言ではありません。
- ⑸ 薬剤師の経済的利益薬剤師の経済的利益は任務として法に規定されるものではありません。
解説
正解は⑶です。薬剤師法第1条は「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と薬剤師の任務を定めています。医師法第1条や歯科医師法第1条でも同じく「公衆衛生の向上及び増進に寄与」という表現が使われています。医療の質や地域連携、健康サポートは薬剤師業務に関わる言葉ですが、この条文の語句ではなく、経済的利益は任務になじまないものです。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198925.html)を加工して作成