次のうち、麻薬及び向精神薬取締法に基づく「証紙による封かん」の封が施されていない…
次のうち、麻薬及び向精神薬取締法に基づく「証紙による封かん」の封が施されていない麻薬を譲り渡すことができる業者はどれか。1つ選べ。
- ⑴ 麻薬輸入業者麻薬輸入業者は、証紙による封かんがされた麻薬でなければ譲り渡すことができません。
- ⑵ 麻薬製造業者麻薬製造業者は、製造した麻薬に証紙で封かんをして譲り渡さなければなりません。
- ⑶ 麻薬元卸売業者麻薬元卸売業者は流通段階の業者で、封かんのない麻薬を譲り渡すことは認められていません。
- ⑷ 麻薬卸業者麻薬卸売業者も流通段階の業者で、封かんのない麻薬を譲り渡すことは認められていません。
- ⑸ 麻薬小売業者麻薬小売業者は処方箋に基づく調剤で開封した麻薬を交付するため、封かんのない麻薬を譲り渡すことができます。
解説
正解は⑸です。麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬営業者は原則として、国の証紙で封かんされていない麻薬を譲り渡してはならないと定められています。ただし、麻薬小売業者(麻薬小売業者間譲渡許可による譲渡を含む)や麻薬診療施設の開設者が、処方箋や診療に基づいて施用・交付のために譲り渡す場合などは例外とされています。薬局では処方箋の数量に応じて開封した麻薬を調剤して交付するためです。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198924.html)を加工して作成