ソクマル薬剤師

新有効成分薬物などの初回治験計画を届け出る場合、保健衛生上の危害の発生を防止する…

新有効成分薬物などの初回治験計画を届け出る場合、保健衛生上の危害の発生を防止するために、厚生労働大臣が必要な調査を行う期間が設けられている。そのため、届出した日から(ア)日を経過した後でなければ、治験を依頼し、又は自ら実施してはならない。(ア)にあてはまる数値として正しいのはどれか。1つ選べ。

解説

正解は⑷です。医薬品医療機器等法第80条の3では、治験の計画を届け出た者は、届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ治験を依頼し、又は自ら実施してはならないと定めています。この30日ルールの対象は、新有効成分を含む薬物など、初めて届け出る治験計画です。この間に厚生労働大臣(実務上は PMDA)が、保健衛生上の危害を防ぐための調査を行います。2回目以降の届出には30日ルールは適用されません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198924.html)を加工して作成

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