ソクマル薬剤師

GVP 省令に基づき、新医薬品の適正使用のための情報提供と副作用情報の把握のため…

GVP 省令に基づき、新医薬品の適正使用のための情報提供と副作用情報の把握のために、市販後のある一定期間、製造販売業者が行う調査はどれか。1つ選べ。

解説

正解は⑶です。市販直後調査は GVP 省令に基づき、新医薬品の販売開始後6か月間、製造販売業者が医療機関に対して適正使用のための情報提供と注意喚起を繰り返し行い、重篤な副作用などの情報を迅速に把握するための調査です。販売開始直後は使用患者が急増し、治験では見つからなかった副作用が現れやすいためです。使用成績調査などは GPSP 省令に基づく製造販売後調査で、根拠法令が異なります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198924.html)を加工して作成

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