毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。毒物劇物を直接取り扱う製造所・営業所・店舗ごとに、原則として専任の毒物劇物取扱責任者を置く必要があります。
- ⑵ 毒物劇物取扱責任者は、薬剤師でなければならない。毒物劇物取扱責任者には、薬剤師のほか応用化学の課程修了者や毒物劇物取扱者試験合格者もなれます。
- ⑶ 毒物又は劇物の製造業の登録及び販売業の登録は、毎年、更新を受けなければその効力を失う。登録の更新は、製造業・輸入業が5年ごと、販売業が6年ごとで、毎年ではありません。
- ⑷ 毒物又は劇物の製造業の登録は、製造しようとする品目を登録しなければならない。製造業の登録では、製造しようとする毒物・劇物の品目を登録しなければなりません。
- ⑸ 毒物又は劇物の製造業の登録を行えば、登録品目と同じ毒物又は劇物の輸入を行うこともできる。製造業と輸入業は別の登録で、輸入を行うには輸入業の登録を受ける必要があります。
解説
正解は⑴と⑷です。毒物劇物営業者は、毒物や劇物を直接取り扱う製造所・営業所・店舗ごとに、原則として専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければなりません。また毒物劇物の製造業や輸入業の登録では、製造または輸入しようとする品目を登録する必要があります。取扱責任者は薬剤師のほか、応用化学の課程修了者や毒物劇物取扱者試験の合格者もなれます。登録の更新は製造業・輸入業が5年、販売業が6年ごとで、輸入には別に輸入業の登録が必要です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198923.html)を加工して作成