患者が自らの治療のために、2 週間程度の海外旅行に携帯する場合、地方厚生(支)局…
患者が自らの治療のために、2 週間程度の海外旅行に携帯する場合、地方厚生(支)局長の許可が必要となるのはどれか。1つ選べ。なお、地方厚生(支)局長は、厚生労働大臣から権限が委任されているものとする。
- ⑴ 麻薬自己の治療のために麻薬を携帯して出入国するには、あらかじめ地方厚生(支)局長の許可が必要です。
- ⑵ 向精神薬向精神薬は自己の治療に必要な量であれば、許可を受けずに携帯して出入国できます。
- ⑶ あへんあへんは治療目的で患者が携帯して出入国できる対象ではなく、許可制度の対象として想定されていません。
- ⑷ 覚醒剤覚醒剤は出題当時、患者が自己の治療目的でも携帯して出入国することが認められていませんでした(令和2年4月施行の改正で覚醒剤原料の携帯は許可制となりました)。
- ⑸ 大麻大麻は医療目的での使用が認められていなかったため、治療目的で携帯する許可の対象ではありません。
解説
正解は⑴です。麻薬及び向精神薬取締法では、自己の疾病の治療のために麻薬を携帯して出入国する場合、あらかじめ厚生労働大臣(権限委任により地方厚生(支)局長)の許可を受ける必要があります。向精神薬は治療に必要な範囲の量であれば、許可なく携帯して出入国できます。覚醒剤は医薬品であっても患者が携帯して出国することは認められず、令和2年施行の改正以前は輸出入が禁止されていました。あへんや大麻は治療目的で携帯できる対象ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198923.html)を加工して作成