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GCP 省令において、「治験を行うことの適否」について、あらかじめ治験審査委員会…

GCP 省令において、「治験を行うことの適否」について、あらかじめ治験審査委員会の意見を聴かなければならないと定められているのは誰か。1つ選べ。

解説

正解は⑴です。GCP省令では、実施医療機関の長は、治験依頼者から治験の依頼があった場合、治験を行うことの適否について、あらかじめ治験審査委員会(IRB)の意見を聴かなければならないと定められています。そのうえで、委員会の意見に基づいて治験の実施を承認するかどうかを決めます。治験責任医師は治験を実施する医師、治験依頼者は製薬企業などで、意見を聴く主体ではありません。被験者の代表やPMDAの審査役もこの手続きの主体ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198923.html)を加工して作成

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