以下の に入る語句はどれか。1つ選べ。薬剤師法第23 条薬剤師は、医師、歯科医師…
以下の に入る語句はどれか。1つ選べ。薬剤師法第23 条薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の によらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
- ⑴ 指示条文は「処方せんによらなければ」であり、「指示」によるとはされていません。口頭指示では調剤できません。
- ⑵ カルテカルテ(診療録)は医師の記録で、調剤の根拠として条文に定められているものではありません。
- ⑶ 処方せん薬剤師法第23条は、医師・歯科医師・獣医師の処方せんによらない販売・授与目的の調剤を禁じています。
- ⑷ 診断書診断書は病名などを証明する文書で、調剤の根拠にはなりません。
- ⑸ 診療方針診療方針は条文の語句ではなく、調剤の法的根拠とはなりません。
解説
正解は⑶です。薬剤師法第23条第1項は「薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない」と定めています。調剤は必ず処方箋に基づいて行うという原則で、口頭の指示やカルテの記載だけでは調剤できません。同条第2項では、処方箋に記載された医薬品を処方した医師などの同意なく変更して調剤してはならないことも定めており、疑義照会の義務(第24条)とあわせて押さえておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198923.html)を加工して作成