薬剤師法第6 条に定める薬剤師名簿の登録事項はどれか。1つ選べ。
薬剤師法第6 条に定める薬剤師名簿の登録事項はどれか。1つ選べ。
- ⑴ 現住所現住所は薬剤師名簿の登録事項ではありません。住所は2年ごとの届出の中で報告します。
- ⑵ 卒業大学名卒業大学名は薬剤師名簿の登録事項に含まれていません。
- ⑶ 勤務先名勤務先名は名簿の登録事項ではなく、2年ごとの届出で業務の種別や従事先として報告します。
- ⑷ 認定薬剤師の資格認定薬剤師は各団体による認定制度で、法定の名簿登録事項ではありません。
- ⑸ 登録年月日登録番号及び登録年月日は、薬剤師法第6条に定める名簿の登録事項です。
解説
正解は⑸です。薬剤師法第6条と施行令により、薬剤師名簿には登録番号と登録年月日、本籍地都道府県名(日本国籍でない者は国籍)、氏名、生年月日、性別、薬剤師国家試験合格の年月、免許の取消しや業務停止処分に関する事項などを登録すると定められています。現住所、卒業大学名、勤務先名、認定薬剤師の資格は登録事項ではありません。なお、住所や業務の従事先は名簿ではなく、2年ごとの届出で報告する事項です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198923.html)を加工して作成