ソクマル薬剤師

以下の に入る語句はどれか。1つ選べ。薬剤師法第23 条薬剤師は、医師、歯科医師…

以下の に入る語句はどれか。1つ選べ。薬剤師法第23 条薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の によらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。

解説

正解は⑶です。薬剤師法第23条第1項は「薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない」と定めています。調剤は必ず処方箋に基づいて行うという原則で、口頭の指示やカルテの記載だけでは調剤できません。同条第2項では、処方箋に記載された医薬品を処方した医師などの同意なく変更して調剤してはならないことも定めており、疑義照会の義務(第24条)とあわせて押さえておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198923.html)を加工して作成

この回を通して解く

同じ単元の問題