視能訓練士が行えないのはどれか。
視能訓練士が行えないのはどれか。
- ⑴ 視力検査視力検査は視能訓練士が行える眼科検査です。
- ⑵ 視野検査視野検査は視能訓練士が行える眼科検査です。
- ⑶ 融像幅増強訓練融像幅増強訓練は両眼視機能回復のための矯正訓練で、行えます。
- ⑷ トロピカミド点眼散瞳薬の使用は医師の具体的な指示のもとで行えます。
- ⑸ 涙道通水通色素検査涙道通水通色素検査(色素点眼を除く)は法律で業務から除外されています。
解説
正解は⑸です。視能訓練士法第17条により、視能訓練士は診療の補助として両眼視機能の回復のための矯正訓練と、これに必要な検査、眼科検査を行うことができますが、涙道通水通色素検査(色素点眼を除く)は業務から除外されています。涙道に器具を挿入して液を通す侵襲的な検査だからです。視力検査、視野検査、融像幅増強訓練は業務範囲に含まれ、トロピカミドなどの散瞳薬の使用は医師の具体的な指示があれば行えます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-10.html)を加工して作成