就学時の健康診断の実施を規定しているのはどれか。
就学時の健康診断の実施を規定しているのはどれか。
- ⑴ 学校教育法学校教育法は学校制度の基本を定めており、就学時健診は規定していません。
- ⑵ 児童福祉法児童福祉法は児童の福祉全般を定めた法律です。
- ⑶ 成育基本法成育基本法は成育医療等の基本理念を定めた法律です。
- ⑷ 母子保健法母子保健法は1歳6か月児・3歳児健康診査などを定めています。
- ⑸ 学校保健安全法学校保健安全法第11条が就学時の健康診断の実施を定めています。
解説
正解は⑸です。学校保健安全法第11条は、市町村の教育委員会が、翌学年の初めから小学校などに就学させるべき者に対して、就学時の健康診断を行わなければならないと定めています。視力検査も項目に含まれ、弱視などの発見の機会となります。同法第13条は在学中の毎学年定期の健康診断を定めています。学校教育法は学校制度、児童福祉法は児童の福祉、母子保健法は1歳6か月児・3歳児健診、成育基本法は成育医療の基本理念を定めた法律です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-10.html)を加工して作成