「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の5 類感染症に該当し、…
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の5 類感染症に該当し、「学校保健安全法施行規則」で出席停止期間が規定されている疾患はどれか。
- ⑴ 春季カタル春季カタルはアレルギー性疾患で、感染症ではありません。
- ⑵ 乾性角結膜炎乾性角結膜炎はドライアイで、感染症ではありません。
- ⑶ 真菌性眼内炎真菌性眼内炎は人から人へ広がる疾患ではなく、出席停止の規定もありません。
- ⑷ 急性出血性結膜炎感染症法の5類で、学校保健安全法施行規則の第三種感染症として出席停止が規定されています。
- ⑸ アカントアメーバ角膜炎アカントアメーバ角膜炎はコンタクトレンズ関連の感染症で、出席停止の対象ではありません。
解説
正解は⑷です。急性出血性結膜炎は、エンテロウイルス70やコクサッキーウイルスA24変異株による強い感染力をもつ結膜炎で、感染症法では5類感染症(眼科定点把握)に分類されています。学校保健安全法施行規則では第三種の感染症とされ、医師が感染のおそれがないと認めるまで出席停止となります。流行性角結膜炎も同様の扱いです。春季カタルはアレルギー、乾性角結膜炎はドライアイで感染症ではなく、真菌性眼内炎とアカントアメーバ角膜炎は学校の出席停止の対象として規定されていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-10.html)を加工して作成