健康増進法の特定健康診査で医師の判断に基づき選択的に実施されるのはどれか。
健康増進法の特定健康診査で医師の判断に基づき選択的に実施されるのはどれか。
- ⑴ 眼圧検査眼圧検査は特定健康診査の項目に含まれていません。
- ⑵ 眼底検査眼底検査は医師の判断で選択的に実施する「詳細な健診」の項目です。
- ⑶ 色覚検査色覚検査は特定健康診査の項目ではありません。
- ⑷ 視野検査視野検査は特定健康診査の項目ではありません。
- ⑸ 視力検査視力検査は特定健康診査の項目に含まれていません。
解説
正解は⑵です。特定健康診査(40~74歳対象)では、基本的な健診項目に加え、医師の判断に基づき選択的に行う「詳細な健診」として、心電図、眼底検査、貧血検査、血清クレアチニン検査が定められています。眼底検査は高血圧や高血糖の所見がある場合などに実施し、高血圧性・糖尿病性の網膜変化を評価します。眼圧、色覚、視野、視力の検査は特定健康診査の項目には含まれていません。なお特定健康診査の根拠法は高齢者の医療の確保に関する法律です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-10.html)を加工して作成