眼科診療所の視能訓練士が、患者の検査結果について、さまざまな相手から情報を求めら…
眼科診療所の視能訓練士が、患者の検査結果について、さまざまな相手から情報を求められた。個人情報の保護の考え方に照らして、本人の同意を得ずに検査結果や所見を伝えることが認められる場面として最も適切なのはどれか。
- ⑴ 同じ姓の家族を名乗る人から電話で問い合わせがあり、本人が忙しいと聞いたので眼圧の値を伝える。家族を名乗っていても本人の同意と相手の確認がないまま伝えることはできません。
- ⑵ 顔に不自然なあざがあり虐待が疑われる幼児について、法律に基づいて児童相談所へ通告するときに所見を伝える。児童虐待の疑いの通告は法律に基づく行為で、本人の同意がなくても守秘義務に反しないとされています。
- ⑶ 学会で症例を発表するため、患者の顔が分かる写真と氏名の頭文字を載せた資料に検査結果をまとめる。学会発表には本人の同意が必要で、個人が特定できる写真などは載せないように加工します。
- ⑷ 生命保険会社の担当者から電話で照会があり、契約の審査に使うと説明されたので視力の値を伝える。保険会社への情報提供は本人の同意が必要です。電話では相手の確認もできません。
- ⑸ 患者の勤務先の上司から、職場での配置を考えるためと問い合わせがあり、視野検査の結果を伝える。勤務先であっても第三者にあたり、本人の同意なく検査結果を伝えることはできません。
解説
最も適切なのは、虐待が疑われる幼児について、法律に基づいて児童相談所へ通告する際に所見を伝えることです。個人情報は本人の同意を得て第三者に提供するのが原則ですが、法令に基づく場合や、人の生命や身体を守るために必要な場合などは例外とされます。児童虐待の疑いの通告は法律で求められており、守秘義務に反しません。保険会社、勤務先、家族を名乗る人への回答や学会発表には本人の同意が必要です。
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