健康増進法で規定されている特別用途食品に含まれるのはどれか。1 つ選べ。
健康増進法で規定されている特別用途食品に含まれるのはどれか。1 つ選べ。
- ⑴ 経腸栄養剤経腸栄養剤の多くは医薬品として扱われ、健康増進法の特別用途食品の区分には含まれません。
- ⑵ 栄養機能食品栄養機能食品は食品表示法に基づく保健機能食品の一つで、特別用途食品ではありません。
- ⑶ 栄養補助食品栄養補助食品は一般的な呼び名で、法令上の特別用途食品の区分ではありません。
- ⑷ 機能性表示食品機能性表示食品は食品表示法に基づき事業者の届出で表示する保健機能食品で、特別用途食品ではありません。
- ⑸ えん下困難者用食品えん下困難者用食品は、健康増進法に基づく特別用途食品の区分の一つです。
解説
正解は⑸です。健康増進法第43条に基づく特別用途食品は、乳児、妊産婦・授乳婦、えん下困難者、病者などの発育や健康の保持・回復に適するという特別の用途について表示する食品で、消費者庁の許可を受けます。区分には病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製乳、えん下困難者用食品があり、特定保健用食品も含まれます。経腸栄養剤の多くは医薬品、栄養機能食品と機能性表示食品は食品表示法に基づく保健機能食品、栄養補助食品は法令上の区分ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-02.html)を加工して作成