ソクマル歯科医師

健康増進法で規定されている特別用途食品に含まれるのはどれか。1 つ選べ。

健康増進法で規定されている特別用途食品に含まれるのはどれか。1 つ選べ。

解説

正解は⑸です。健康増進法第43条に基づく特別用途食品は、乳児、妊産婦・授乳婦、えん下困難者、病者などの発育や健康の保持・回復に適するという特別の用途について表示する食品で、消費者庁の許可を受けます。区分には病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製乳、えん下困難者用食品があり、特定保健用食品も含まれます。経腸栄養剤の多くは医薬品、栄養機能食品と機能性表示食品は食品表示法に基づく保健機能食品、栄養補助食品は法令上の区分ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-02.html)を加工して作成

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