歯科医院の待合室で、患者から「歯の健康に役立つと書かれたガムの表示は、国が認めた…
歯科医院の待合室で、患者から「歯の健康に役立つと書かれたガムの表示は、国が認めたものなのか」と質問された。保健機能食品などの表示の仕組みについて正しいのはどれか。
- ⑴ 特定保健用食品は、国が製品ごとに有効性と安全性を審査して表示を許可する。特定保健用食品は、製品ごとに国の審査を受け、許可を得て保健の用途を表示します。
- ⑵ 栄養機能食品は、事業者が届け出た独自の研究結果をもとに機能を表示する。栄養機能食品は、国の定めた規格基準に合えば、定められた表現で表示できる仕組みです。
- ⑶ 機能性表示食品は、国が製品ごとに臨床試験を行って表示を許可する。機能性表示食品は、事業者が根拠を国に届け出て、自らの責任で表示する仕組みです。
- ⑷ いわゆる健康食品は、販売の前に国の審査を受けることが義務づけられている。いわゆる健康食品には国の審査の仕組みがなく、機能の表示は認められていません。
- ⑸ 特別用途食品は、事業者が自己の判断で表示し、国の許可は求められていない。特別用途食品は、病者用や嚥下困難者用などの表示に国の許可が要ります。
解説
特定保健用食品は、国が製品ごとに審査して表示を許可する、が正しいです。保健機能食品には、製品ごとに国の審査と許可を受ける特定保健用食品、事業者が根拠を届け出て表示する機能性表示食品、国の規格基準に合えば表示できる栄養機能食品の3つがあります。いわゆる健康食品は機能を表示できません。患者には、表示の区分によって国の関わり方が違うことを説明します。
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