地域保健法に基づく指針において、地域の健康危機管理の拠点はどれか。1 つ選べ。
地域保健法に基づく指針において、地域の健康危機管理の拠点はどれか。1 つ選べ。
- ⑴ 検疫所検疫所は厚生労働省の機関で、空港や港で国外からの感染症の侵入を防ぐ役割を担い、地域の健康危機管理の拠点ではありません。
- ⑵ 保健所地域保健法に基づく指針で、保健所は地域の健康危機管理の拠点と位置づけられています。
- ⑶ 特定機能病院特定機能病院は高度な医療の提供や研修を担う病院で、健康危機管理の拠点とは位置づけられていません。
- ⑷ 医療安全支援センター医療安全支援センターは医療に関する患者・住民の苦情や相談に応じる窓口です。
- ⑸ 地域包括支援センター地域包括支援センターは介護保険法に基づく高齢者の総合相談や介護予防の拠点です。
解説
正解は⑵です。地域保健法に基づく「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」では、保健所を地域における健康危機管理の拠点と位置づけ、感染症、食中毒、災害、医薬品などによる健康被害への対応を担うとしています。平時から関係機関との連携体制や情報収集の体制を整えることも求められています。検疫所は国の機関で海外からの感染症の侵入を防ぎ、特定機能病院は高度医療を担う病院、医療安全支援センターは医療に関する相談窓口、地域包括支援センターは高齢者の総合相談の拠点です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-02.html)を加工して作成