84歳の女性。慢性心不全で月に2回訪問診療を受けており、最近は息切れとむくみが少…
84歳の女性。慢性心不全で月に2回訪問診療を受けており、最近は息切れとむくみが少しずつ強まっていた。最後の診察から10日後の早朝、家族から呼吸が止まっていると連絡があり、主治医が往診した。外傷はなく、経過から心不全の悪化による死亡と判断した。主治医の対応として正しいのはどれか。
- ⑴ 最後の診察から24時間を超えているので、死亡診断書は書けないとして警察に届け出る24時間の規定は、その期間内なら死亡後に診察しなくても交付できるという意味で、超えたら交付できないという意味ではありません。
- ⑵ 死亡後に改めて診察し、診療中の心不全による死亡と判断して死亡診断書を交付する診療中の病気による死亡と判断できれば、最後の診察からの日数にかかわらず、死亡後に診察して死亡診断書を交付できます。
- ⑶ 自宅で亡くなったので、死亡診断書ではなく死体検案書を作成して家族に交付する診療中の患者が診療中の病気で亡くなった場合に作るのは、死亡診断書です。
- ⑷ 主治医としての記録が残っているので、遺体を診察しないまま電話で死亡診断書を作成する最後の診察から24時間を超えている場合は、死亡後に改めて診察したうえで交付する必要があります。
- ⑸ 死因を確かめるため、家族の了解を得ずに病理解剖の手続きを進める病理解剖には遺族の承諾が必要で、この場面では死因が経過から判断できています。
解説
正しいのは、死亡後に改めて診察し、診療中の心不全による死亡と判断して死亡診断書を交付することです。医師法には、診療中の患者が最後の診察から24時間以内に死亡した場合は改めて診察しなくても死亡診断書を交付できるという規定があります。これは24時間を超えたら書けないという意味ではありません。超えた場合でも、死亡後に診察して診療中の病気による死亡と判断できれば、死亡診断書を交付できます。
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