身元の分からない60歳くらいの男性が、路上で倒れているところを発見され救急搬送さ…
身元の分からない60歳くらいの男性が、路上で倒れているところを発見され救急搬送された。到着時すでに死亡しており、診療歴はない。頭部に打撲の痕を認める。この死体を検案した医師が行うべき対応として正しいのはどれか。
- ⑴ 病院長に報告し、医療事故調査・支援センターへ7日以内に報告する。医療事故調査制度は提供した医療に起因する予期しない死亡が対象です。診療歴のない搬送時死亡はこれに当たりません。
- ⑵ 感染症による死亡の可能性を考え、最寄りの保健所へ届け出る。保健所への届出は感染症法に基づく感染症の発生届です。外傷を伴う異状死体の届出先は警察署です。
- ⑶ 身元が判明するまで待ち、遺族の了解を得てから都道府県知事に届け出る。届出先は都道府県知事ではなく警察署で、遺族の了解を待つ必要もありません。24時間以内という期限があります。
- ⑷ 死亡診断書を作成し、死亡届の提出とともに市町村長へ届け出る。診療していない者の死亡に対して作成するのは死体検案書であり、異状死体はまず警察署への届出が必要です。
- ⑸ 異状があると判断し、24時間以内に所轄の警察署へ届け出る。医師法では、死体を検案して異状があると認めたときは24時間以内に所轄警察署へ届け出ることが定められています。
解説
異状があると判断し、24時間以内に所轄警察署へ届け出るのが正しい対応です。医師法第21条は、医師が死体または妊娠4か月以上の死産児を検案して異状を認めたとき、24時間以内に所轄警察署へ届け出ることを義務づけています。診療歴のない者の死亡では死亡診断書ではなく死体検案書を作成します。保健所への届出や医療事故調査制度は目的が異なり、この場面には当たりません。
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