ソクマル医師

診療所開設の届出先はどれか。

診療所開設の届出先はどれか。

解説

正解は⑷です。医療法では、医師や歯科医師が診療所を開設した場合、開設後10日以内に診療所の所在地の都道府県知事に届け出ることとされています。保健所を設置する市や特別区では、その市長・区長に届け出ます。医師・歯科医師以外の者が診療所を開設する場合は、事前に都道府県知事の許可が必要です。病院の開設は、開設者にかかわらず都道府県知事の許可を要する点と区別して押さえておくことが大切です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-01.html)を加工して作成

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