70 歳の男性。小規模の鉄工所に勤務している。勤務中に自分の不注意で機械に手を挟…
70 歳の男性。小規模の鉄工所に勤務している。勤務中に自分の不注意で機械に手を挟まれて、大きなけがを負ったため病院を受診した。勤務先の鉄工所は安全教育を定期的に行っていた。正しいのはどれか。
- ⑴ 全額自己負担となる。労災保険の療養補償給付では自己負担はなく、全額自己負担にはなりません。
- ⑵ 医療扶助の給付対象となる。生活保護の医療扶助は他の制度が優先されるため、労災に該当する本例では対象になりません。
- ⑶ 健康保険の給付対象となる。業務上の負傷は健康保険の給付対象外で、労災保険が適用されます。
- ⑷ 後期高齢者医療制度の給付対象となる。70歳であり後期高齢者医療制度の対象年齢ではないうえ、業務災害には労災保険が適用されます。
- ⑸ 労働者災害補償保険の給付対象となる。業務中の負傷は、本人の過失や年齢にかかわらず労働者災害補償保険の給付対象となります。
解説
正解は⑸です。業務中に業務に起因して負傷した場合は労働災害であり、労働者災害補償保険(労災保険)から療養補償給付が行われます。労災保険は労働者を1人でも雇用する事業所に原則として適用され、年齢に関係なく、本人の不注意(過失)があっても給付の対象になります。労災保険の療養補償給付には自己負担がありません。業務上の傷病には健康保険や後期高齢者医療制度は使えず、生活保護の医療扶助も他法優先の原則により対象とならない点も押さえておきます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-01.html)を加工して作成