子育て世代包括支援センターで正しいのはどれか。
子育て世代包括支援センターで正しいのはどれか。
- ⑴ 要保護児童対策地域協議会を設置する。要保護児童対策地域協議会は児童福祉法に基づく別の仕組みで、設置主体も異なります。
- ⑵ 母子保健推進員の配置が定められている。母子保健推進員の配置は定められておらず、市町村の判断で委嘱されています。
- ⑶ 児童福祉法において設置が定められている。設置の根拠は母子保健法で、児童福祉法ではありません。
- ⑷ 妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行う。妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提供することが、設置の目的です。
- ⑸ 市町村は子育て世代包括支援センターを設置しなければならない。市町村の設置は努力義務とされており、義務ではありません。
解説
正解は⑷です。子育て世代包括支援センター(母子健康包括支援センター)は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供することを目的とし、母子保健法に基づいて市町村が設置に努めることとされています。要保護児童対策地域協議会は児童福祉法に基づく別の仕組みで、母子保健推進員の配置やその設置は義務づけられてはいません。根拠法と努力義務である点を押さえましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成