個人情報保護の観点から、個人情報を提供するのに本人の同意が必要なのはどれか。
個人情報保護の観点から、個人情報を提供するのに本人の同意が必要なのはどれか。
- ⑴ 通所介護の参加状況を主治医に提供する。法令に基づく提供にあたらないため、本人の同意が必要になります。
- ⑵ 腸管出血性大腸菌感染症の発生届を保健所に提出する。感染症法に基づく届出であり、本人の同意は必要ありません。
- ⑶ 児童虐待の疑いがある児の家族の情報を児童相談所に通告する。児童虐待防止法に基づく通告であり、同意がなくても行えます。
- ⑷ 要介護認定に係る審査のために市町村に主治医意見書を提出する。介護保険法に基づく手続であり、申請の際に同意が得られています。
解説
正解は⑴です。個人情報を第三者に提供するには原則として本人の同意が必要で、通所介護の参加状況を主治医に伝えることもこれにあたります。一方、感染症法に基づく発生届、児童虐待防止法に基づく通告、介護保険法に基づく主治医意見書の提出は、いずれも法令に基づく提供であり、本人の同意がなくても行うことができます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-03.html)を加工して作成