ソクマル薬剤師

男性は、この検査薬を継続して使用することを考えており、今後の製品の購入に関して質…

49 歳男性。職場の健康診断で尿糖が「要注意」と判定され、生活習慣を改善するよう指導されたため、健康診断結果を持って薬局に相談に来た。薬剤師が糖尿病の予後や合併症を説明したところ、男性は食事の改善と運動の実践を決意し、「自宅で尿糖を測定したいので尿糖検査薬を購入したい。」と申し出た。相談の結果、一般用検査薬である尿糖検査薬(第2 類医薬品)を購入することになった。
男性は、この検査薬を継続して使用することを考えており、今後の製品の購入に関して質問した。薬剤師の説明として正しいのはどれか。2つ選べ。

解説

正解は⑴と⑶です。尿糖検査薬は一般用検査薬で、この製品は第2類医薬品であるため、薬剤師または登録販売者が販売し、どちらも不在の時間帯には販売できません。第2類医薬品は薬局だけでなく、店舗販売業の許可を受けたドラッグストアでも購入できます。一般用医薬品なので健康診断結果や医師の指示書は不要です。また第2類医薬品は特定販売の届出をした薬局等によるインターネット販売が認められています(令和6年時点)。医療機器ではないため販売業許可も関係ありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成

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