男性は、この検査薬を継続して使用することを考えており、今後の製品の購入に関して質…
49 歳男性。職場の健康診断で尿糖が「要注意」と判定され、生活習慣を改善するよう指導されたため、健康診断結果を持って薬局に相談に来た。薬剤師が糖尿病の予後や合併症を説明したところ、男性は食事の改善と運動の実践を決意し、「自宅で尿糖を測定したいので尿糖検査薬を購入したい。」と申し出た。相談の結果、一般用検査薬である尿糖検査薬(第2 類医薬品)を購入することになった。
男性は、この検査薬を継続して使用することを考えており、今後の製品の購入に関して質問した。薬剤師の説明として正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 販売できるのは薬剤師又は登録販売者に限られるため、不在時には購入できません。第2類医薬品は薬剤師または登録販売者のみが販売でき、両者が不在の時は購入できないため正しい説明です。
- ⑵ 健康診断結果又は医師の指示書を持参しないと購入できません。一般用医薬品の購入に健康診断結果や医師の指示書は必要ありません。
- ⑶ 薬局だけではなく店舗販売業の許可を受けたドラッグストアでも購入が可能です。第2類医薬品は店舗販売業の許可を受けたドラッグストアでも購入でき、正しい説明です。
- ⑷ インターネットでの販売が認められていない製品です。第2類医薬品は特定販売としてインターネットでの販売が認められています。
- ⑸ 高度管理医療機器の販売業の許可を得ていない店舗では購入できません。尿糖検査薬は医薬品であり、高度管理医療機器の販売業許可とは関係ありません。
解説
正解は⑴と⑶です。尿糖検査薬は一般用検査薬で、この製品は第2類医薬品であるため、薬剤師または登録販売者が販売し、どちらも不在の時間帯には販売できません。第2類医薬品は薬局だけでなく、店舗販売業の許可を受けたドラッグストアでも購入できます。一般用医薬品なので健康診断結果や医師の指示書は不要です。また第2類医薬品は特定販売の届出をした薬局等によるインターネット販売が認められています(令和6年時点)。医療機器ではないため販売業許可も関係ありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成