この女性に特定保健用食品を勧めるにあたり、薬剤師が備えておくべき知識として、正し…
50 歳女性。これまでに薬の副作用、アレルギー歴なし。肩こり、ほてり、発汗、イライラを感じている。食事のバランスに気をつけているが、健康診断で骨密度が低めであることを指摘された。骨の健康が気になり、特定保健用食品を利用したいと思い、薬局を訪れた。
この女性に特定保健用食品を勧めるにあたり、薬剤師が備えておくべき知識として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 特定保健用食品には、健康の維持・増進にかかわる特定の保健の用途に適する食品であることが表示されている。特定の保健の用途に適する旨の表示が許可されている食品であり、正しい記述です。
- ⑵ 特定保健用食品は、厚生労働省によって認められた食品である。特定保健用食品を許可するのは消費者庁長官であり、厚生労働省ではありません。
- ⑶ 医薬品と同じように、特定保健用食品によって疾病を治療できる。特定保健用食品は食品であり、医薬品のように疾病の治療を目的とするものではありません。
- ⑷ 特定保健用食品は、薬局だけで購入することができる。特定保健用食品はスーパーやコンビニエンスストアなどでも販売されており、薬局に限られません。
- ⑸ 特定保健用食品には、骨粗しょう症になる疾病リスクを低減する可能性を表示したものがある。カルシウムでは骨粗しょう症のリスク低減の可能性を表示した疾病リスク低減表示が認められているため正しい記述です。
解説
正解は⑴と⑸です。特定保健用食品(トクホ)は、からだの生理学的機能などに影響する保健機能成分を含み、特定の保健の目的が期待できる旨の表示を許可された食品です。許可は消費者庁長官が行い(平成21年以降)、厚生労働省ではありません。カルシウムについては骨粗しょう症になるリスクを低減する可能性を表示した疾病リスク低減表示が認められています。あくまで食品であり、医薬品のように疾病を治療するものではなく、スーパーなどでも購入できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成