以下は医療法の条文である。 に入る語句として正しいのはどれか。1つ選べ。医療法第…
以下は医療法の条文である。 に入る語句として正しいのはどれか。1つ選べ。医療法第1 条の4 第2 項「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の よう努めなければならない。」
- ⑴ 理解を得る条文は「適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」です。
- ⑵ 意見に従う「意見に従う」は条文の文言ではなく、説明と理解を求める規定の趣旨とも異なります。
- ⑶ 意識を高める「意識を高める」は医療法第1条の4第2項の文言ではありません。
- ⑷ 負担を少なくする「負担を少なくする」は医療法第1条の4第2項の文言ではありません。
- ⑸ 不安を軽減する「不安を軽減する」は医療法第1条の4第2項の文言ではありません。
解説
正解は⑴です。医療法第1条の4第2項は「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」と定めています。これはいわゆるインフォームド・コンセントの考え方を法律上の努力義務として示した規定です。「意見に従う」「意識を高める」「負担を少なくする」「不安を軽減する」はいずれも条文の文言ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成