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水質汚濁防止法において、健康に係る有害物質についての排水基準の許容濃度として「検…

水質汚濁防止法において、健康に係る有害物質についての排水基準の許容濃度として「検出されないこと」となっているのはどれか。1つ選べ。

解説

正解は⑵です。水質汚濁防止法に基づく排水基準(健康項目)では、アルキル水銀化合物は「検出されないこと」と定められています。令和6年時点の基準では、六価クロム化合物は0.2 mg Cr(VI)/L、カドミウム及びその化合物は0.03 mg Cd/Lと数値で上限が定められており、PCBは0.003 mg/Lです。大腸菌は生活環境項目に関わる指標であり、健康に係る有害物質ではありません。なお、PCBは公共用水域の環境基準では「検出されないこと」とされている点と混同しないよう注意しましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成

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