水質汚濁防止法において、健康に係る有害物質についての排水基準の許容濃度として「検…
水質汚濁防止法において、健康に係る有害物質についての排水基準の許容濃度として「検出されないこと」となっているのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 六価クロム化合物六価クロム化合物の排水基準は数値(令和6年時点で0.2 mg/L)で定められています。
- ⑵ アルキル水銀化合物アルキル水銀化合物は排水基準で「検出されないこと」と定められています。
- ⑶ カドミウム及びその化合物カドミウム及びその化合物の排水基準は0.03 mg/Lと数値で定められています。
- ⑷ 大腸菌大腸菌は健康に係る有害物質ではなく、生活環境に関わる項目の指標です。
- ⑸ ポリ塩化ビフェニルPCBの排水基準は0.003 mg/Lです。「検出されないこと」は環境基準の値です。
解説
正解は⑵です。水質汚濁防止法に基づく排水基準(健康項目)では、アルキル水銀化合物は「検出されないこと」と定められています。令和6年時点の基準では、六価クロム化合物は0.2 mg Cr(VI)/L、カドミウム及びその化合物は0.03 mg Cd/Lと数値で上限が定められており、PCBは0.003 mg/Lです。大腸菌は生活環境項目に関わる指標であり、健康に係る有害物質ではありません。なお、PCBは公共用水域の環境基準では「検出されないこと」とされている点と混同しないよう注意しましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成