男性が購入希望したかぜ薬の販売に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
30 歳男性。広告で見たかぜ薬を求めて来局した。購入希望のかぜ薬は要指導医薬品であった。薬剤師が症状など必要な情報の聞き取りをしたところ、この来局者が使用者本人であり、肩のこりや痛みで医師から処方された薬を服用していることがわかった。お薬手帳を持参しており、手帳に記載されていた薬剤以外に服用している薬剤やサプリメントはないとのことであった。(来局者が購入希望したかぜ薬の成分)ロキソプロフェンナトリウム水和物ジヒドロコデインリン酸塩d-クロルフェニラミンマレイン酸塩dl-メチルエフェドリン塩酸塩グアイフェネシン無水カフェイン(お薬手帳に記載されていた薬剤)メコバラミン錠500 μg葛根湯エキス顆粒
男性が購入希望したかぜ薬の販売に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 鍵のかかる陳列棚であっても、購入者が近づける設備は認められない。要指導医薬品は購入者が直接手を触れられない陳列が原則ですが、鍵をかけた陳列設備であれば、購入者が近づける場所でも認められています。
- ⑵ 説明した内容を購入者が理解したことを確認しなければならない。要指導医薬品の販売では、説明した内容を購入者が理解したこと、質問がないことを確認する必要があります。
- ⑶ 一定の条件の下で特定販売(インターネット販売)が可能である。出題時点の制度では、要指導医薬品は薬剤師による対面での情報提供が必要で、特定販売(インターネット販売)はできません。
- ⑷ 薬局では販売できるが、店舗販売業では販売できない。要指導医薬品は、薬剤師が販売・情報提供を行えば、店舗販売業でも販売できます。
- ⑸ 販売した薬局名のほか、販売した薬剤師の氏名も購入者に伝える必要がある。要指導医薬品を販売したときは、薬局の名称と販売・情報提供を行った薬剤師の氏名を購入者に伝える必要があります。
解説
正解は⑵と⑸です。要指導医薬品を販売する際は、薬剤師が対面で情報提供と指導を行い、説明した内容を購入者が理解したこと、質問がないことを確認しなければなりません。また、販売した薬局の名称と、情報提供を行った薬剤師の氏名を購入者に伝える必要があります。陳列は購入者が手を触れられない設備で行い、鍵をかけた陳列設備は認められています。出題時点の制度では要指導医薬品の特定販売(インターネット販売)は認められていません。店舗販売業でも薬剤師がいれば販売できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198928.html)を加工して作成