この薬局で取り扱う予定のア~キの医薬品に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ…
薬剤師が薬局開設に向けて事前準備を行っている。調剤業務に加え、一般用医薬品等も取り扱う予定である。調剤業務以外で取り扱う予定の医薬品は、以下のとおりである。ア 要指導医薬品イ 一般用医薬品(第1 類医薬品)ウ 一般用医薬品(指定第2 類医薬品)エ 一般用医薬品(第2 類医薬品)オ 一般用医薬品(第3 類医薬品)カ 一般用検査薬(第2 類医薬品)キ 薬局製造販売医薬品
この薬局で取り扱う予定のア~キの医薬品に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ キ以外のものについては、特定販売可能である。要指導医薬品は対面での販売が必要で、特定販売(インターネット販売など)はできません。
- ⑵ イ~カについては、登録販売者による販売が可能である。登録販売者が販売できるのは第2類・第3類医薬品で、第1類医薬品のイは薬剤師が販売する必要があります。
- ⑶ ア~キに関して、薬局開設の許可とは別に、店舗販売業の許可を受ける必要はない。薬局開設の許可で要指導医薬品・一般用医薬品・薬局製造販売医薬品を販売でき、店舗販売業の許可は不要です。
- ⑷ キを製造し販売する場合、薬局製造販売医薬品の製造販売業と製造業の許可が必要である。薬局製造販売医薬品を製造販売するには、薬局製造販売医薬品の製造販売業と製造業の許可が必要です。
- ⑸ ア~キの全てを販売する場合、通常必要とされる薬局の面積の2 倍以上の広さが構造設備基準として求められる。取り扱う医薬品の種類に応じて薬局の面積を2倍以上にするという構造設備基準は定められていません。
解説
正解は⑶と⑷です。令和6年時点の薬機法では、薬局開設者は薬局の許可で要指導医薬品や一般用医薬品を販売できるため、別に店舗販売業の許可を受ける必要はありません。薬局製造販売医薬品を製造して販売するには、薬局製造販売医薬品の製造販売業と製造業の許可がそれぞれ必要です。要指導医薬品はインターネットなどの特定販売ができず、登録販売者が販売できるのは第2類・第3類医薬品に限られ、第1類医薬品は扱えない点で区別できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198926.html)を加工して作成