ソクマル薬剤師

医薬品の効能・効果、用法・用量、使用上の注意などの医薬品医療機器等法に定められた…

医薬品の効能・効果、用法・用量、使用上の注意などの医薬品医療機器等法に定められた「注意事項等情報」について製造販売業者が行うべきこととして、正しいのはどれか。2つ選べ。

解説

正解は⑴と⑶です。令和3年8月施行の医薬品医療機器等法改正により、医療用医薬品の添付文書は原則として紙の同梱を廃止し、電子的な方法で提供することになりました。製造販売業者は容器等にGS1バーコードなどの符号を記載し、注意事項等情報をPMDAのホームページで公表しなければなりません。一方、要指導医薬品と一般用医薬品は消費者が直接使うため、引き続き紙の添付文書の同梱が必要です。注意事項等情報は製造販売前にあらかじめ届け出る必要があります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198926.html)を加工して作成

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