事業者が、常時従事する労働者に対して特殊健康診断を受診させることが義務付けられて…
事業者が、常時従事する労働者に対して特殊健康診断を受診させることが義務付けられているのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 石綿(アスベスト)の粉じんを発散する場所における業務石綿を取り扱う業務は石綿障害予防規則に基づき特殊健康診断が義務付けられており、正答です。
- ⑵ 重量物を取り扱う業務重量物取扱い業務の腰痛に関する健康診断は通達に基づく指導勧奨によるもので、法令上の義務ではありません。
- ⑶ 著しく暑熱な場所における業務暑熱な場所の業務に対する健康診断は行政指導による指導勧奨の健康診断で、法令による義務ではありません。
- ⑷ 電子計算機への入力を反復して行う業務VDT作業(情報機器作業)の健康診断はガイドラインに基づく指導勧奨で、法令上の義務ではありません。
- ⑸ 著しい騒音を発する場所における業務騒音作業の健康診断はガイドラインに基づく指導勧奨の健康診断で、法令による特殊健康診断の義務ではありません。
解説
正解は⑴です。労働安全衛生法に基づき、石綿(アスベスト)の粉じんを発散する場所における業務など、有害業務に常時従事する労働者には特殊健康診断の実施が事業者に義務付けられています(石綿障害予防規則)。じん肺、有機溶剤、鉛、特定化学物質、電離放射線なども同様です。一方、重量物取扱い、暑熱、VDT作業、騒音の業務に対する健康診断は、行政指導(通達)による指導勧奨の健康診断であり、法令上の義務ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198926.html)を加工して作成