計画している内容の中で、健康サポート薬局である旨を表示しようとする薬局に、求めら…
薬剤師と以前から交流のあった医師が、高齢化の進むある地方で保険医療機関を数年前に開設したが、近隣地域には保険薬局がなかった。そのため、この薬剤師は保険薬局を開設することを計画し、地域の住民に貢献するため、将来的には健康サポート薬局の届出をしようと考えている。
計画している内容の中で、健康サポート薬局である旨を表示しようとする薬局に、求められている基準でないのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 患者への情報提供及び指導について、一元的かつ継続的に行うかかりつけ薬剤師を、患者が選択できるようにする。かかりつけ薬剤師を選択できる体制は、健康サポート薬局の基準に含まれます。
- ⑵ 地域の医療機関や地域包括支援センター、市区町村の保健センターなどを薬局利用者に適切に紹介できるようリストを作成する。地域の関係機関を紹介できるリストの作成と連携体制は、健康サポート薬局の基準に含まれます。
- ⑶ 健康サポートに係る研修を修了した一定の実務経験を有する薬剤師が常駐する。研修を修了し一定の実務経験を有する薬剤師の常駐は、健康サポート薬局の基準です。
- ⑷ 薬の相談会等、健康の保持増進の支援に関する取組を行う。薬の相談会など健康の保持増進を支援する取組は、健康サポート薬局の基準に含まれます。
- ⑸ 他の薬局に対して、がん患者のサポートに関する定期的な研修を実施する。他の薬局へのがん患者サポートの研修は専門医療機関連携薬局に近い要件で、健康サポート薬局の基準ではありません。
解説
正解は⑸です。健康サポート薬局の基準には、かかりつけ薬剤師を患者が選択できる体制、地域の医療機関や地域包括支援センターなどを紹介するためのリストの作成と連携、研修を修了し一定の実務経験をもつ薬剤師の常駐、薬の相談会など健康の保持増進を支援する取組の実施などが含まれます。一方、他の薬局に対してがん患者のサポートに関する研修を定期的に行うことは、専門医療機関連携薬局に求められる要件に近いものであり、健康サポート薬局の基準とは異なります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198925.html)を加工して作成