保険薬局の指定を受けるにあたり、保険薬局における留意点を確認し方針を検討した。以…
薬剤師と以前から交流のあった医師が、高齢化の進むある地方で保険医療機関を数年前に開設したが、近隣地域には保険薬局がなかった。そのため、この薬剤師は保険薬局を開設することを計画し、地域の住民に貢献するため、将来的には健康サポート薬局の届出をしようと考えている。
保険薬局の指定を受けるにあたり、保険薬局における留意点を確認し方針を検討した。以下の内容のうち正しいのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 当該保険医療機関から保険薬局への専用通路を設置し、一体的な構造にする。保険薬局は保険医療機関と一体的な構造とすることが認められず、専用通路の設置はできません。
- ⑵ 当該医療機関と経営主体が同一とならないよう配慮する。保険薬局は保険医療機関と一体的な経営を行ってはならないため、経営主体が同一とならないよう配慮します。
- ⑶ 当該保険医療機関に対価を支払って患者を誘導してもらう。保険医療機関に対価を支払って患者を誘導してもらうことは禁止されています。
- ⑷ 介護事業者に在宅の患者紹介を依頼し、紹介された患者数に応じて紹介料を支払う。患者の紹介に応じて紹介料を支払うことは、金品の提供による誘引として禁止されています。
- ⑸ 初回利用の患者は一部負担金の支払いを免除する。一部負担金の免除は患者を誘引する行為として認められていません。
解説
正解は⑵です。保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則などでは、保険薬局は特定の保険医療機関と一体的な構造や一体的な経営を行ってはならないとされています。そのため保険医療機関と経営主体が同一とならないよう配慮することが必要です。医療機関から薬局への専用通路を設けるなどの一体的な構造は認められません。また保険医療機関や介護事業者に金品を提供して患者を誘導してもらうことは禁止されており、一部負担金の免除も患者を誘引する行為として認められていない点に注意します。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198925.html)を加工して作成