この来局者に薬剤師が苛性ソーダを販売するにあたり、適切な対応はどれか。2つ選べ。
ある薬局は、地域の飲食店等からの要望を受け、毒物劇物販売業の登録を申請し、劇物である苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)の取扱いを行っている。近所の飲食店に勤務する者が、苛性ソーダを売って欲しいと来局した。来局者の年齢と使用目的を確認したところ、年齢は19 歳で、厨房を清掃するための購入であり、以前にも一度使用した経験があるとのことであった。なお、この飲食店は毒物劇物営業者ではない。
この来局者に薬剤師が苛性ソーダを販売するにあたり、適切な対応はどれか。2つ選べ。
- ⑴ この薬局の毒物劇物販売業の登録が有効期限内であることを確認する。毒物劇物販売業の登録には有効期間があるため、期限内であることを確認する必要があります。
- ⑵ この来局者に苛性ソーダの性状及び取扱いに関する情報を提供する。劇物の販売時には、譲受人に性状や取扱いに関する情報を提供しなければなりません。
- ⑶ この薬局にて、この来局者の処方箋の調剤を行ったことがあり、身元を把握しているので、譲受書の受取りに関する手続きを省略する。毒物劇物営業者以外への販売では、身元を把握していても譲受書の受取りを省略できません。
- ⑷ 水剤の調剤で用いる内服液剤容器に入れて販売する。飲み物と誤認されるおそれのある容器に劇物を入れることは避ける必要があり、内服液剤容器は不適切です。
- ⑸ この来局者の年齢では、法律上販売できない旨を説明する。販売が禁止されているのは18歳未満の者で、19歳の来局者には販売できます。
解説
正解は⑴と⑵です。毒物劇物販売業の登録には有効期間(6年)があり、劇物を販売する際には登録が有効期限内であることを確認しておく必要があります。また劇物を販売する際には、譲受人に対して性状や取扱い、事故時の措置などに関する情報を提供しなければなりません。毒物劇物営業者以外に販売する場合は、身元を把握していても、品名や数量、譲受人の氏名・職業・住所を記載し押印した譲受書を受け取る必要があります。飲食物の容器と間違えやすい容器は使えず、販売できないのは18歳未満の者です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198925.html)を加工して作成