我が国の薬価基準制度の記述に関して、正しいのはどれか。2つ選べ。
我が国の薬価基準制度の記述に関して、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 医療用医薬品として承認された医薬品であっても、薬価基準に収載されていないものがある。経口避妊薬など保険給付の対象とならない医療用医薬品は、承認されていても薬価基準に収載されません。
- ⑵ 新医薬品の薬価算定は、原価計算方式を原則とする。新医薬品の薬価算定は類似薬効比較方式が原則で、原価計算方式は類似薬がない場合に用いられます。
- ⑶ 薬価基準に定められている薬価は、国際的な統一ルールに基づいて決定される公定価格である。薬価は国内の薬価算定基準に基づき決められる公定価格で、国際的な統一ルールによるものではありません。
- ⑷ 新医薬品の薬価算定において、医薬品の有用性や市場性の観点で加算される制度がある。新医薬品の薬価算定には、有用性加算や市場性加算などの補正加算の制度があります。
- ⑸ 新医薬品の薬価は、一度決まると後発医薬品が薬価基準に収載されるまで維持される。薬価は市場実勢価格に基づき定期的に改定されるため、後発品収載まで維持されるわけではありません。
解説
正解は⑴と⑷です。医療用医薬品として承認されていても、保険診療の対象とならない経口避妊薬や一部のワクチンなどは薬価基準に収載されていません。新医薬品の薬価算定では、類似薬がある場合は類似薬効比較方式が原則で、原価計算方式は類似薬がない場合に用いられます。そのうえで有用性加算や市場性加算などの補正加算が行われます。薬価は国内の制度で定める公定価格で、国際的な統一ルールによるものではなく、市場実勢価格に基づいて定期的に改定されます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198925.html)を加工して作成