薬剤師法に規定されている薬剤師の業務に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選…
薬剤師法に規定されている薬剤師の業務に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、調剤を断ってはならない。薬剤師法第21条により、正当な理由がなければ調剤の求めを拒んではなりません。
- ⑵ 処方箋中の疑わしい点について、処方医と連絡がとれない場合には、照会せずに調剤することができる。薬剤師法第24条により、疑わしい点は処方医に照会し、疑義を確かめた後でなければ調剤できません。
- ⑶ 薬局以外の場所では、いかなる場合も、販売又は授与の目的で調剤することはできない。病院・診療所の調剤所や、患者の居宅、災害時など、薬局以外でも例外的に調剤できる場合があります。
- ⑷ 医師などの処方箋によらなければ、販売又は授与の目的で調剤することはできない。薬剤師法第23条により、処方箋によらなければ販売又は授与の目的で調剤してはなりません。
- ⑸ 調剤に従事する薬剤師は、薬剤師免許を携帯しなければ調剤できない。薬剤師法には薬剤師免許証を携帯する義務は定められていません。
解説
正解は⑴と⑷です。薬剤師法第21条では、調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には正当な理由がなければ拒んではならないと定めています。また第23条では、医師・歯科医師・獣医師の処方箋によらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならないとしています。処方箋に疑わしい点があるときは処方医に照会して疑義を確かめた後でなければ調剤できず、免許証の携帯義務は定められていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198924.html)を加工して作成