ソクマル薬剤師

薬局開設者が、患者の同意なしでも薬剤服用歴等の患者の個人情報を第三者に提供可能な…

薬局開設者が、患者の同意なしでも薬剤服用歴等の患者の個人情報を第三者に提供可能な場合はどれか。1つ選べ。

解説

正解は⑵です。個人情報保護法では、個人データを第三者に提供するには原則として本人の同意が必要ですが、法令に基づく場合などは例外とされています。医薬品医療機器等法に基づいて薬局開設者などの医薬関係者が厚生労働大臣に副作用報告を行う場合は、この「法令に基づく場合」に当たるため、患者の同意がなくても情報を提供できます。製薬企業、勤務先、学校からの照会や営利目的の販売は例外に当たらず、本人の同意なく提供できません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198923.html)を加工して作成

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