薬局開設者が、患者の同意なしでも薬剤服用歴等の患者の個人情報を第三者に提供可能な…
薬局開設者が、患者の同意なしでも薬剤服用歴等の患者の個人情報を第三者に提供可能な場合はどれか。1つ選べ。
- ⑴ 先発医薬品の製造販売業者から、後発医薬品の使用状況についての開示を求められた場合製薬企業からの開示要求は法令に基づくものではなく、患者の同意なく薬剤服用歴を提供できません。
- ⑵ 厚生労働大臣に対して、医薬品の副作用報告を行う場合医薬品医療機器等法に基づく副作用報告は「法令に基づく場合」に当たり、本人の同意なく提供できます。
- ⑶ 患者の勤務会社から、健康診断のために、患者の薬剤服用歴等について情報提供を求められた場合勤務先からの情報提供の求めは例外に当たらず、本人の同意なく提供することはできません。
- ⑷ 患者が通う学校の教員から、患者の健康状態の把握のために、患者の薬剤服用歴等について情報提供を求められた場合学校の教員からの求めも法令に基づくものではなく、本人(保護者)の同意が必要です。
- ⑸ 健康食品のマーケティング会社に対して、営利目的で生活習慣病の患者情報一覧を販売する場合営利目的で患者情報を販売することは、同意なしの第三者提供として認められません。
解説
正解は⑵です。個人情報保護法では、個人データを第三者に提供するには原則として本人の同意が必要ですが、法令に基づく場合などは例外とされています。医薬品医療機器等法に基づいて薬局開設者などの医薬関係者が厚生労働大臣に副作用報告を行う場合は、この「法令に基づく場合」に当たるため、患者の同意がなくても情報を提供できます。製薬企業、勤務先、学校からの照会や営利目的の販売は例外に当たらず、本人の同意なく提供できません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198923.html)を加工して作成