ソクマル薬剤師

吸入や皮膚、口腔に適用する製剤について、日本薬局方の製剤総則に定められた定義を確…

吸入や皮膚、口腔に適用する製剤について、日本薬局方の製剤総則に定められた定義を確認した。記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。

解説

正解は、吸入粉末剤と経皮吸収型製剤の定義の記述です。日本薬局方の製剤総則では、投与経路と適用部位に応じて剤形が定められています。口腔に適用する錠剤には、口の中で徐々に溶かすトローチ剤、舌の下で溶かす舌下錠、頬の内側で溶かすバッカル錠などがあり、発泡錠は水に溶かしてから服用します。剤形ごとの使い方を正しく説明することが大切です。
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