吸入や皮膚、口腔に適用する製剤について、日本薬局方の製剤総則に定められた定義を確…
吸入や皮膚、口腔に適用する製剤について、日本薬局方の製剤総則に定められた定義を確認した。記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ バッカル錠は、かまずに飲み込み、胃で崩壊させて吸収させる。バッカル錠は臼歯と頬の間で徐々に溶かし、口腔粘膜から吸収させる錠剤です。
- ⑵ 発泡錠は、そのまま口に含み、泡を出させながら口の中で溶かす錠剤である。発泡錠は水に入れて急速に発泡させながら溶解または分散させる錠剤です。
- ⑶ 吸入粉末剤は、固体粒子のエアゾールとして吸入するよう調製された製剤である。製剤総則で、吸入粉末剤はこのように定義されています。
- ⑷ 経皮吸収型製剤は、皮膚を通して有効成分を全身の循環血流に送る製剤である。貼付剤のうち、全身作用を目的とするものが経皮吸収型製剤です。
- ⑸ トローチ剤は、口の中で速やかに崩壊させ、水なしで飲み込んで用いる。トローチ剤は口の中で徐々に溶かすか崩壊させ、口腔や咽頭などに適用する製剤です。
解説
正解は、吸入粉末剤と経皮吸収型製剤の定義の記述です。日本薬局方の製剤総則では、投与経路と適用部位に応じて剤形が定められています。口腔に適用する錠剤には、口の中で徐々に溶かすトローチ剤、舌の下で溶かす舌下錠、頬の内側で溶かすバッカル錠などがあり、発泡錠は水に溶かしてから服用します。剤形ごとの使い方を正しく説明することが大切です。
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