錠剤をそのまま飲み込むことが難しい患者のために、日本薬局方の製剤総則に定められた…
錠剤をそのまま飲み込むことが難しい患者のために、日本薬局方の製剤総則に定められた錠剤の種類を確認した。錠剤の種類とその説明として、正しいのはどれか。
- ⑴ 発泡錠は、口の中に入れて唾液で速やかに発泡させ、泡とともにそのまま飲み込む錠剤である。発泡錠は水の中で急速に発泡しながら溶解または分散する錠剤で、口の中で発泡させるものではありません。
- ⑵ 分散錠は、舌の上に置いてゆっくり溶かし、口の粘膜から有効成分を吸収させる錠剤である。分散錠は水に分散させてから服用する錠剤で、口の粘膜から吸収させるのは舌下錠です。
- ⑶ 溶解錠は、腸のpHで溶ける皮膜をかけ、腸に届いてから溶けて吸収されるようにした錠剤である。溶解錠は水に溶かしてから服用する錠剤で、腸で溶けるようにしたものは腸溶錠です。
- ⑷ 口腔内崩壊錠は、水に入れて急速に溶かしてから、できた液を服用する錠剤である。口腔内崩壊錠は口の中で速やかに崩壊させて服用する錠剤で、水に溶かしてから飲むのは溶解錠です。
- ⑸ チュアブル錠は、口の中で噛み砕いて服用する錠剤で、服用のときに窒息を起こさない形状にする。製剤総則では、チュアブル錠は咀嚼して服用する錠剤で、窒息を防止できる形状とすると定められています。
解説
正解は⑸です。日本薬局方の製剤総則では、錠剤のうち、口の中で速やかに溶解または崩壊させて服用する口腔内崩壊錠、咀嚼して服用するチュアブル錠、水中で急速に発泡しながら溶解または分散する発泡錠、水に分散させて服用する分散錠、水に溶解させて服用する溶解錠などが区別されています。チュアブル錠は噛み砕いて飲むため、服用のときの窒息を防止できる形状にすることが求められています。
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