視能訓練士免許証はどの省の大臣が交付するか。
視能訓練士免許証はどの省の大臣が交付するか。
- ⑴ 総務省総務省は視能訓練士の免許を所管していません。
- ⑵ 法務省法務省は視能訓練士の免許を所管していません。
- ⑶ 経済産業省経済産業省は医療職の免許を所管していません。
- ⑷ 厚生労働省視能訓練士法により、厚生労働大臣が名簿に登録し免許証を交付します。
- ⑸ 文部科学省文部科学省は養成学校の一部に関わりますが、免許証の交付は行いません。
解説
正解は⑷です。視能訓練士法では、視能訓練士国家試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣が視能訓練士名簿に登録し、免許証を交付すると定めています。国家試験も厚生労働大臣が実施します。医師、看護師、理学療法士など他の医療関係職種と同様に、厚生労働省が所管する国家資格です。総務省、法務省、経済産業省、文部科学省は視能訓練士の免許には関わりません。養成施設の指定には文部科学大臣が関わる場合がありますが、免許の交付は厚生労働大臣です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-10.html)を加工して作成