遮光眼鏡が補装具として適用される要件で誤っているのはどれか。
遮光眼鏡が補装具として適用される要件で誤っているのはどれか。
- ⑴ 羞明をきたしていること。羞明があり、その軽減のために必要であることは支給要件の一つです。
- ⑵ 限定された対象疾患であること。対象疾患の限定は2010年の改正で撤廃されており、この記述が誤りです。
- ⑶ 分光透過率曲線が公表されている眼鏡であること。分光透過率曲線が公表されている製品であることは要件に含まれます。
- ⑷ 視覚障害による身体障害者手帳を取得していること。補装具の支給対象は身体障害者手帳の所持者であり、視覚障害での取得が前提です。
- ⑸ 補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医による選定、処方であること。指針に定める眼科医による選定・処方が必要とされています。
解説
正解は⑵です。遮光眼鏡は、かつて網膜色素変性症など特定の疾患に限って支給されていましたが、2010年の制度改正で対象疾患の限定が撤廃されました。現在の要件は、視覚障害による身体障害者手帳を持つこと、羞明をきたしていること、羞明の軽減に遮光眼鏡の装用より優先される治療法がないこと、補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医が選定・処方すること、です。眼鏡の分光透過率曲線が公表されていることも求められています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-10.html)を加工して作成