ソクマル視能訓練士

障害者総合支援法に基づく補装具に該当しないのはどれか。

障害者総合支援法に基づく補装具に該当しないのはどれか。

解説

正解は⑷です。拡大読書器は障害者総合支援法の地域生活支援事業における日常生活用具(情報・意思疎通支援用具)に位置づけられ、補装具ではありません。視覚障害に関する補装具は、視覚障害者安全つえ(旧称:盲人安全つえ)、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)です。補装具は身体機能を補完・代替し長期間使用するもの、日常生活用具は生活上の便宜を図るものという区分で、試験実施時点(2021年)でもこの扱いです。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-10.html)を加工して作成

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