診療録の開示で正しいのはどれか。
診療録の開示で正しいのはどれか。
- ⑴ 画像は開示できない。画像も診療記録として開示の対象となります。
- ⑵ 医師記録のみ開示できる。看護記録や検査記録なども開示の対象となります。
- ⑶ 申請者の本人確認は口頭で行う。本人確認は運転免許証などの書類で行います。
- ⑷ 患者家族は電話で開示請求できる。電話では本人確認ができず、開示請求は受け付けません。
- ⑸ 患者が生前に不開示の意思表明を行っていた場合は開示できない。患者が生前に不開示の意思を示していた場合、その意思が尊重されます。
解説
正解は⑸です。厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」では、死亡した患者の遺族から診療記録の開示を求められた場合でも、患者本人が生前に開示を望まない意思を表明していたときは、その意思を尊重して開示しないとされています。開示の対象は医師の記録に限らず、検査記録や画像なども含まれます。申請者の本人確認は運転免許証などの書類で行い、口頭だけでは行いません。電話での開示請求は本人確認ができないため受け付けません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-10.html)を加工して作成